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FreePetsよりみなさまへ


「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する パブリックコメントの 募集を行っています。
今回は期間が5月7日までと短いので、お早めにお送りください。

以下はFreePetsの意見として提出する内容で、長文になっています。
個人的にお送りくださる場合は、この一部をご利用いただいても、シンプルに「意見」と「理由」を一行ずつ記すのみでも構いません。
ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

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「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する意見

○意見提出者名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名):
○住所:〒
○連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:

【意見】動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24 年環
境省令第1 号)及び動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(平成24 年1月環境省告示第4 号)に関して、「成猫(1 歳以上のねこをいう。以下同じ。)を、飼養施設内を自由に行動し、休憩場所等に自由に移動できる状態で、午後8 時から午後10 時までの間展示する場合は、平成26 年5 月31 日までの間は、当該成猫に関して、改正省令等中夜間展示規制に関する部分を適用しない」とする改正省令案等に反対し、猫カフェの営業時間は他の動物取扱業と同様に、午前8時から午後8時までとする。

【理由】動物を取り扱う者はすべて業とみなし、動物の福祉を確保するため。

【理由の詳細】
昨年12月に取りまとめられた『動物愛護管理のあり方検討報告書』で、「2.動物取扱業の適正化」の「(1)深夜の生体展示規制」については、以下のように述べられています。

生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見はまだ少ないが、必ずしも科学的に解明されないと規制できないものではないと考える。
長時間の連続展示によっても同様のストレスを受けると考えられることから、一定時間を超えないなどの措置が必要である。これらの動物へのストレスを軽減するために、購入者の利便性を制約することは許容されるとの意見が強かった。
動物に対する影響を考えた場合、展示行為を行う主体の違い(販売業者、展示業者又は貸出業者による影響の違いはないため、販売業者、貸出業者、展示業者全てを対象とした。
夜行性の個体であっても、夜は暗所で活動するのが本来の習性に合致するものであるため、一般的な展示を行うのには適さないため、展示規制の対象としている。

上記を鑑みると、平成24年1月20日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年環境省令第1号)」等において、本年6月1日より販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間(午後8時から午前8時までの間)に、犬又はねこの展示を行うこと等を禁止する」としたことについては、例外を設けるまでもなく、動物を取り扱う“すべての業”に対して求められるべきであると考えます。

これは動物取扱業の公平性を担保するためにも必要であり、また、近年、新たな業態や新規事業の参入が顕著である実態を考え併せると、個別の「業態」に対応するのは自治体の事務処理等、あらゆる面で非常に煩雑となり、またそれによって生じる混乱が懸念されるためです。 よって一様に「動物取扱業」に含めて対応することが合理的と判断します。

また、今回の規制時間は、夜型、朝型というような人間のライフスタイルに合わせて設定したものではなく、そもそも犬ねこへの影響を考慮し設定したものです。そのため、周囲が暗くなる時間である夜8時を規制の開始時間に設定しています。よって「営業時間を夜8時までとすると、会社帰りに来店するリピーターが猫によって癒される機会を奪うものである」という猫カフェ側の主張は、「動物の福祉」本位ではなく、人間の都合によるものと考えざるを得ません。

よって「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年環境省令第1号)」一部を改正し、「成猫(1 歳以上のねこをいう。以下同じ。)を、飼養施設内を自由に行動し、休憩場所等に自由に移動できる状態で、午後8 時から午後10 時までの間展示する場合は、平成26 年5 月31 日までの間は、当該成猫に関して、改正省令等中夜間展示規制※に関する部分を適用しない」とすることに反対し、例外は設けず、当初の省令通りとすべきと考えます。

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【意見募集要領】
1.意見募集対象 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正 する省令案等(概要)
2.募集期間 平成24年4月23日(月)~平成24年5月7日(月)必着
3.意見の提出方法 意見は下記の様式により、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
電話での受付はできませんので予めご了承願います。
○電子メールの場合
アドレス aigo-seirei04@env.go.jp
○郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5 号館
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て ○FAX の場合
FAX 番号03-3581-3576 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て

その他詳しくは環境省ホームページパブリックコメント欄を参照下さい。

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